家を買った翌年3月までに忘れずにやっておく必要があるのが確定申告です。
サラリーマンの方はこの機会が初めての確定申告という方も多いのではないでしょうか。(出産で生じた医療費の医療費控除が最初というパターンの方も多いかもしれません)
今回フォーカスするのは勿論、
住宅ローン控除
になります。
住宅ローン控除とは
そもそも「住宅ローン控除」って何??という方もいらっしゃるかもしれませんので、まずは住宅ローン控除がどういう制度なのかを説明します。
住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度の通称です。
(この記事では住宅ローン控除で呼称を統一します)
新しく住居を購入する際や、省エネやバリアフリーなどの特定の改修工事を行う場合などに、年末のローン残高に応じて支払った税金が還付される制度のことをいいます。
控除とは所得税など本来納めるべき税から一定額を差し引くことになるため、結果として減税と同義となります。
住宅ローン控除の概要
住宅ローン控除の大事なポイントとして以下の4つがあります。
- 毎年の年末時点でのローン残高の1%を10年間、所得税から控除
- ①で控除しきれなかった分は住民税からも一部控除
- 住宅ローン借り入れを行う個人単位で申請
- 令和元年10月~令和2年12月末までに入居の人は控除期間を13年に延長
控除額と期間
控除額は年末時点でのローン残高の1%が控除されます。
例えば、年末時点で4000万ローン残高があれば、控除額としては40万円になります。
この40万円が所得税から控除されますが、仮に所得税が30万円だった場合、控除額の方が所得税額より多くなっていますね。
「控除しきれなくて損したな~😒」と思うかもしれませんが(私は所得税だけでは控除しきれなかったので損したと思いましたw)、ご安心ください!!😎
所得税で控除しきれなかった分は住民税からも一部控除されます!
ここで勘違いしないでいただきたいのは、所得税は控除額があるだけ引きますが、住民税は控除上限があります。
1.所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった分の金額
2.所得税の課税総所得金額×7%(限度額13万6500円)
控除される立場としては多い方で控除して欲しいですけどねw
また、昨年の消費税増税前後で控除期間が違っているのでご注意下さい。
控除率は変わりありませんが、居住開始時期(家の引き渡し時期)が増税前であれば10年間、増税後であれば13年間になります。
以下の表は国土交通省のHpより引用した、居住開始時期と控除額の一覧なので参考にして下さい。

申請は個人単位で
住宅ローン控除の申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。
連帯債務でローンを組んでいるところは、世帯単位ではないことに注意してください。
例えば夫婦で連帯債務による住宅ローンを組んでいる場合、夫の分で書類一式、妻の分で書類一式の計二式書類が必要になります。
最大控除額の違い
長期優良住宅や低炭素住宅といった認定住宅は最大控除額が拡充され、年間で最大50万円の控除が受けられます。
一般住宅と比較すると最大で年間10万の差になるので大きいですよね!


まとめ
私自身、住宅ローン控除の事は知っていましたが、こうして調べてみると知らなかったこともいくつかあって勉強になりました。
『年末時点でのローン残高の1%が10年間控除されて、所得税から控除しきれなかった分は住民税からも一部控除する』という認識でいれば大外れはしないはずです😎
次回記事では私自身が初めての確定申告に行ったことをまとめようと思います。